●マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)ご利用のお願い
令和6年12月2日以降、「健康保険証」が原則廃止されて、全て「マイナ保険証」に切り替わりました。
来院時に毎回、マイナンバーカードをカードリーダーにかざして下さい。
「過去の医療情報の提供」に同意いただくと、医師・薬剤師が医療情報を正確に把握でき、より安全に医療を受けられます。
「こども医療費受給資格証」は従来通りにご提示頂く必要があります。
よろしくお願い致します。
マイナンバーカードを取得されていない方は、取り急ぎ取得の手続きをお願いします。
(マイナ保険証を初めて利用する時に事前登録手続きが必要になりますが、その手続きは当院のカードリーダーで出来ます。)